学習テキスト 第3節 意思能力と行為能力 ◆意思能力のない者がした意思表示・法律行為の効力およびその根拠について、説明することがで きる。 ※意思能力がない者がした行為は無効であるとされる(大審院明治38年5月11日判決)。 ・意思無能力者の法律行為が無効であることは揺るぎない判例・学説であると思われるが、現行民法典にはその旨の規定は存在していない。そもそも意思能力とは、例えば「自分の行為の結果を正しく認識し、これに基づいて正しく意思決定する精神能力をいう」などとされる。 ◆行為能力制度とは別に意思能力を問題とする必要があるかどうかについて、具体例を挙げて問題 点を 説明することができる。 ※しかし、これは容易ではないため、意思能力という実質的な基準だけでは、判断能力が不十分な社会的弱者の保護を図ることができないおそれがある。また、意思能力がなかったことが証明された場合には、当該法律行為は無効となるので、相手方に不測の損害を与えるおそれもある。 ・通常の状態では正常な判断力がある者でも、飲酒や薬物の服用によって意思能力を欠くような状況が生じることがありうる。 ◆制限行為能力者が意思能力を欠く状態で法律行為を行った 場合に、法律行為の効力がどうなるか を 、 具 体 例 を 挙 げ て 説明することができる。 ※法律行為のときに、この意思能力を欠いていた場合には、その法律行為は無効となる。 ◆制限行為能力者にどのような類型があるかを説明することができる。 ※単独で法律行為をすることに何らかの制限がある。 ◇制限行為能力者の各類型について、 審判の要否、保護者、保護者の権限がどうなっているかを説 明することができる。 ※成年被後見人:精神上の障害により,事理を弁識する能力を欠く常況にある者 ※制限行為能力者が単独でできる行為 A成年被後見人 ※制限行為能力者が単独でできる行為 B被保佐人 ※制限行為能力者が単独でできる行為 C被補助人(補助人に同意権が付与の場合) ※制限行為能力者が単独でできる行為 ※家庭裁判所は,一定の者からの請求によって,特定の法律行為について保佐人・補助人 ◆未成年者が単独で有効に法律行為をなしうるのは どのような場合かを、具体 例を挙げて 説明する ことができる。 ※20歳未満の者は、原則すべての法律行為に対して法定代理人(親権者・未成年後見人)の同意が必要である。 同意を得ずにした法律行為は、取り消すことが出来る。ただし、以下の場合は例外であり、代理人の同意は不要とされる。 @単に権利を得、または義務を免れる法律行為(贈与を受ける・債務免除) ◇成年擬制とは何か、その制度趣旨はどのようなものか について、説明することができる。 ※未成年者が婚姻をしたときは、成年に達したものとみなされます。 ※成年擬制の効果 ◇ 成年後見制度が平成11年改正によって新たに 導入された趣旨と 制 度 の 特色について、説明する ことができる。 ※認知症の高齢者や知的障害者、精神障害者など、判断能力が不十分な成人の財産管理や契約、福祉サービスの利用契約、遺産分割協議などについて、選任された成年後見人が代理して行う制度である。 ・判断能力に障害を有していても、自己決定能力がないと見なすのではなく、その残存能力と自己決定を尊重しながら、財産保護と自己の意思を反映させた生活を社会的に実現させる、というノーマライゼーションの思想が背景にある。 ◆制限行為能力者の類型 ごとに、本人が単独で有効になしうる行為の種類および単独で有効になし えない場合の 、取消権者 ・追認権者 について、説明することができる。 ア)未成年者 イ)成年被後見人 ウ)被保佐人 エ)被補助人
※成年後見制度導入の理念から、日用品の購入その他日常生活に関する行為に対しては、本人の判断に委ね、取消権の対象から除外してあります。これは、本人に日用品の購入その他日常生活に関する行為をする能力があることを法律上保障するのではなく、あくまでも制度としての取り決めになります。 ※ところが、「日用品の購入その他日常生活に関する行為」とは、具体的には、非常に多岐にわたっています。日常生活に関することですから、皆様それぞれ、生活実態や優先順位は異なることかと思います。ざっと次のような項目になります。 @食料品、日用品の購入 ※以上の項目は、自動的に成年後見人の取消権から除外されるのではなく、成年被後見人に認定される前の本人の生活水準や資産状況によっても、日常生活の行為に含まれるか否かの判断基準が分かれます。 ◇成年後見開始の審判の申立権者について、説明することができる。 ※後見等開始の審判の申立てが出来る人(請求権者)は法律で決められており、誰でも申立てが出来るわけではないとされる。 後見開始の審判の申立ての場合、具体的には、 (1)本人(審判を受ける人)、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人、補助人、補助監督人 に限られます。多くの場合は、配偶者や子、兄弟姉妹等による申立てをすることになります。 ◇浪費者であることが、保佐開始の審判の要件とされていない理由について、説明することができる。 ※成年後見制度が導入される前の準禁治産宣告は浪費者をその対象としていましたが、成年後見制度では浪費者は対象から外されている。 ・理由の一つは、かつての準禁治産制度では、浪費者に準禁治産宣告を受けさせることが、浪費者本人の保護としてではなく、家族の財産保護のために利用されることも多かったからです。 また、準禁治産制度が親族から浪費者に対する制裁的な意味合いで利用されていたこともあります。 ・さらに、浪費者は性格には偏りがあるにしても十分な判断能力を持つので、金銭の使い方等に裁判所が介入することは、市民生活に対する過度な干渉となり不適切であることも理由に挙げられます。 ◇保佐人がどのような場合に代理権を与えられるかについて、説明することができる。 ※法改正により、従前(準禁治産制度)は後見人には代理権が与えられていませんでしたが、現行法では保佐人は代理権も与えられることになりました(876条の4)。 これにより、本人の生活に必要な難しい取引行為を保佐人に代わってしてもらうことができるようになって、本人の保護に役立つようになりました。 ・なお、代理権の対象は、同意権のような法律の規定はありません。 代理権が与えられても本人の自由は制約されないからです。ただし、結婚、離婚や遺言といった身分行為は代理できないことは、補助の場合と同じとなる。 ◆被保佐人が保佐人の同意なくして重要な動産を売却した場合に、 保佐人がどのような行為を行う ことができるかについて、具体例に即して 説明することができる。 ※平成11年改正前は「重要な動産」とされていたが,債権や知的財産権(ex.特許権・ ・保佐人の同意なくして被保佐人がしたものは、無効なのではなく、取り消すことができます。(13条4項) ・取り消すのは、保佐人・被保佐人ともできる。(120条1項) ◇身上配慮義務とは何かについて、説明することができる。 ※成年後見人等が事務を行うに当たっては、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。 ・身上配慮義務とは、「本人の心身の状態および生活の状況に配慮すべき義務」及び「本人の意思を尊重すべき義務」のことで、身上監護および財産管理の事務を行う際に遵守すべき義務のことです。 ※単に財産を管理し、必要な支払い等をするだけが成年後見人等の職務ではありません。 ◇ 補助を制限行為能力制度の一つとするのは不正確であると言われる理由について、説明すること ができる。 ※補助人に付与された権利が"代理権"だけであれば、被補助人の行為能力は制限されないことになる。補助人に"同意権"が与えられた場合は、その与えられた範囲の法律行為にかぎり、被補助人の行為能力は制限されるということになる。 ・たとえば、被補助人本人と家庭裁判所が「訴訟行為だけは補助人の同意を必要とすることにしよう」としたら、訴訟行為についてのみ補助人は同意権と取消権をもつことになり、訴訟行為についてのみ被補助人の行為能力は制限されることになる。 ◆制限行為能力制度において、相手方の保護を図るための制度(相手方の催告権・詐術を用いた制 限行為能力者の取消権の排除 )について、説明することができる。 ※第1に,制限行為能力者の相手方は,制限行為能力者との行為につき,取り消されるまでは一応有効だが,いつ取り消されて遡及的に無効とされるか分からないという,不安定な状態に置かれる。そこで,民法は,相手方保護のため,催告権による取消権排除の規定を置いた(20条1項2項)。 ◇ 制限行為能力者であることの公示の制度について、説明することができる。 ※制限行為能力者制度の立法趣旨は,行為時における意思能力不存在についての立証負担から当事者を解放し,他方で画一的な制度の上で公示させることで取引相手方の保護の要請に応えようとすることにある。 ・しかも,これを「無効」ではなく,「取消すことができる行為」としたのは,あくまで制限行為能力者側に主導権を握らせて,制限行為能力者をして結果としてより有利な選択ができるようにするとともに,取消権の行使を一定の期間制限に服せしめることによって取引の安定との調和を図ろうとした。 ◆制限行為能力者の行った法律行為 が取り消された場合において 、法律行為の全部または一部がすでに履行されていたときに、各当事者の返還義務がどうなるかを、一般原則との異同に留意しつ つ、、具体例に即して 説明することができる。 ※取消の効果(121条) ※ただし、婚姻の取り消しなどは例外的に、将来に向かってのみ効果がある。 ◇ 任意後見制度の趣旨と 概要について、説明することができる。 ※任意後見というのは、後見事務を委任する人(委任者、本人)がまだ判断能力が十分にあるときに、後見事務を引き受ける人(受任者、任意後見人)との間で後見事務の内容などを契約によって決めておき、本人の判断能力が不足したときに、任意後見が始まるというものです。これは法的には一種の委任契約です。 ※また、任意後見制度は、本来本人がするべき事務を委任によって後見人にしてもらう制度であり、任意後見人は代理権を与えられることになります。この点、法定後見制度における後見人が与えられた同意権や取消権については、任意後見人には与えられません。 ◇法定後見と任意後見との関係について、説明することができる。 ※成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度からなり、法定後見制度はさらに後見、保佐、補助の3つに分けることができます。任意後見制度は本人の判断能力が衰える前から利用できますが、法定後見は判断能力が衰えた後でないと利用できません。 |